2021-04-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(四方敬之君) RCEP協定では、委員御指摘のとおり、投資受入れ国がほかの締約国の投資家に対し投資の阻害要因となり得る措置の履行を要求、強制してはならないこと、いわゆる特定措置の履行要求の禁止を定めておりまして、特に、WTO協定には盛り込まれていないルールとして、技術移転要求の禁止、すなわち特定の技術、製造工程、そのほかの財産的価値を有する知識を移転することを要求、強制してはならないことを
○政府参考人(四方敬之君) RCEP協定では、委員御指摘のとおり、投資受入れ国がほかの締約国の投資家に対し投資の阻害要因となり得る措置の履行を要求、強制してはならないこと、いわゆる特定措置の履行要求の禁止を定めておりまして、特に、WTO協定には盛り込まれていないルールとして、技術移転要求の禁止、すなわち特定の技術、製造工程、そのほかの財産的価値を有する知識を移転することを要求、強制してはならないことを
一定の市場価値を有するオヒョウニレの財産的価値を失うことになりますので、これを無償とすることはなかなか難しいところでございます。 林野庁といたしましては、引き続き、アイヌ文化振興に向け、地域と連携をして、このアイヌ新法における共用林野制度の適切かつ効果的な運用を図ってまいる考えでございます。
また、ブイの補償の関係でございますけれども、ブイの賠償は、航路標識の機能、この機能の補償ということを目的としており、財産的価値による賠償といったものはなじまないというふうに考えてございます。したがいまして、改正法施行後も現物賠償を基本として対応してまいりたいと、このように考えてございます。
現在、残る法令につきましても押印廃止のための改正に向けた作業、検討を進めておりますが、例外といたしまして二つの政令、自動車登録令及び小型船舶登録令とこれらの関連二省令につきましてのみは、財産的価値が高い自動車や小型船舶の登録では厳格な本人確認が不可欠であるということから廃止する又はサインで代替することは困難であると考えておりまして、引き続き実印及び印鑑証明書を求めることとしております。
このうち、(f)は非常に重要なものだと思っておりまして、第十章の六条の一(f)は、特定の技術、製造工程その他の財産的価値を有する知識を移転することを要求、強制してはならないと、こういったことを定めているものであります。 六条の一の(f)以外のことにつきまして更に説明が必要でしたら、また説明を改めてさせていただきます。
また、他方で、これ十一月の十三日なんですけれども、押印を存続する方法で検討している手続、これによりますと、不動産登記の申請は、財産的価値の高い不動産の権利に関するものであることから、厳格な本人確認を行う必要性が高く、これ存続の方向で検討しているというようなことが記載をされております。
不動産登記手続は、委員御指摘のとおり、財産的価値の高い不動産について所有権の移転等を公示するものでございますため、現在の実務におきましては、その登記が実行された場合に登記名義人が不利益を受けることになるものにつきましては、その意思に基づいて登記申請がされたものであることを確保するといった観点から、申請書や代理人への委任状には実印の押印を求めております。
具体的には、例えばスマートフォンでチャージ残高の譲渡が可能なタイプのものは、発行者が提供する仕組みの中で財産的価値を有する支払い手段を容易に移転することができることから、商品券などと比較して、発行者みずからが公序良俗を害するような不適切な取引に利用されることを防止する必要が高いと考えられますため、こうしたタイプについては、例えば、譲渡可能なチャージ残高の上限の設定、繰り返し譲渡を受ける事業者の特定等
具体的には、例えばスマートフォンでチャージ残高の譲渡が可能なタイプのものは、発行者が提供する仕組みの中で財産的価値を有する支払い手段を容易に移転することができることから、商品券などと比較して、発行者みずからが公序良俗を害するような不適切な取引に利用されることを防止する必要性が高いと考えられます。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、和牛精液及び受精卵の流通管理の徹底、家畜遺伝資源の知的財産的価値の保護強化、新型肺炎による和牛需要の減少等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対して附帯決議を行いました。
しかし、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化に関する専門部会が一月にまとめた中間報告では、優良な家畜の遺伝資源は知的財産としての価値を有している、価値を有しているとしています。
○谷合正明君 これまでは、和牛の精液や受精卵につきまして、国内利用に限るという契約を講じたとしても、契約の効力はあくまでも当事者間という限界があったということでありまして、この新法によりまして、知的財産的価値を守るために、契約当事者ではない第三者にも効力が及ぶような制度的仕組みを創設したという、言わば新しい仕組みであるということであります。
ただ、新法によって家畜の遺伝資源が知的財産的価値として保護され、不正流通への抑止力を高めるためには、家畜遺伝資源生産事業者と家畜人工授精所、畜産農家との契約、利用許諾契約の普及が大前提になるんだと思います。しかし、現行では利用許諾契約は義務ではありませんよね。今後、どのようにして関係者へ周知を図り、この新法をしっかり機能させていくのか、お伺いしたいと思います。
電子記録移転権利は、金商法において、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値、これも電子機器その他の物に電子的方法により記録されたものに限るということでございますけれども、この財産的価値に表示される金商法第二条二項各号に掲げる権利ということで定義されておられます。 具体的に言いますとどういうことかというのをお伺いしたいと思います。
ここにおいては、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化のためには、契約当事者ではない第三者にも効力が及ぶような制度的な仕組みの創設などが考えられるが、そのためには、流通管理の徹底及び契約による和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護に向けた取組を現場に浸透させることなどを始めとする立法事実の積み上げが必要であると述べられております。
「和牛遺伝資源の流通管理のあり方について」という中間取りまとめを出しておりますが、この中で、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化のための制度の検討、この部分では、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化のために、利用許諾契約のような契約の普及、定着に加え、契約当事者ではない第三者にも効力が及ぶ制度を創設すること、そのような制度創設のため、現場における保護の努力など立法事実を丁寧に積み上げること、和牛改良関係者
百歩譲っても、先ほど、何か知的財産的価値というふうな、知的財産的価値みたいな言い方もされていましたけれども、これはやはり何か法制局とのやりとりがいろいろあったのかどうかわかりませんけれども、しかしながら、私は、今回なぜ、この法案を、非常に知恵を出して、不正競争防止法というところの改正に目をつけてつくった、ある意味画期的な法案だというふうに認識をしているところでありますが、であればこそ、やはり知的財産保護
今回、知的財産的価値の保護という観点から、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案という新法を出させていただいているところでございます。
その結果、農林水産省は、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化に関する専門部会を設置し、知的財産に関する専門家などの意見を聞いて中間取りまとめを公表し、法案を提出するに至ったと承知をしております。
しかしながら、その後、我が国におきます知的財産に関する理解、あるいは制度による保護が進みまして、平成三十年の不正競争防止法の改正によりまして、限定提供データ、すなわちビッグデータのようなものでございます、秘密に当たらない情報を集積したもので、集積することによって知的財産的価値がある、こういったものについて、限られた者に提供されるというデータでございますが、これにつきまして、それ以外の者が不正にそれを
お尋ねのいわゆる仮想通貨それ自体は財産的価値そのものでありまして、有体物ではございませんので、有体物を予定している刑事訴訟法の押収のそのものの対象とはならないと考えられるところでございます。
九 我が国固有の財産である和牛の精液や受精卵については、その流通管理の徹底を図るとともに、遺伝資源の知的財産的価値の保護を強化すること。
○宮路委員 対応を十分にしていく必要があろうかと思っておりますが、今般の中国への流出未遂事案については、結果として、これは家畜改良増殖法そして関税法違反ということで逮捕されたわけでありますが、本来であれば、この貴重な和牛の知的財産的価値を侵害した行為として対処されるべき事案ではなかったかと考えております。
和牛の遺伝資源でございますが、先人たちが築いた財産でございまして、その知的財産的価値を評価して、和牛遺伝資源の保護の強化を図っていくことが重要であるというふうに考えております。
九 我が国固有の財産である和牛の精液や受精卵については、その流通管理の徹底を図るとともに、遺伝資源の知的財産的価値の保護を強化すること。
和牛の遺伝資源の財産的価値の保護ということでございます。 非常に知的財産的価値を評価をして和牛の遺伝資源の保護の強化を図っていくことが必要でございますけれども、農林水産省の検討会の中間取りまとめでも指摘されているように、和牛の遺伝資源の知的財産的価値を保護するという考え方がまだまだ農業者の方々の中にもそもそも根付いていないというところがございました。
この点、暗号資産は、先ほど金融庁から御答弁がありましたとおり、支払手段としての性質を有しているものと考えられ、現行法令上においても、資金決済法上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されており、消費税法上も支払手段に類するものとして位置付けられているところでございます。
でもこれまでいろいろ御議論があったところでございますけれども、委員ただいま御指摘されましたように、資金決済法等の一部改正法案では、金融庁によれば、法令上の呼称は国際的な動向も踏まえまして仮想通貨から暗号資産に変更するものでございますけれども、その定義を変更するということではございませんで、資金決済法上、暗号資産は引き続きこれまでの仮想通貨と同様に対価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値
この点、いわゆる暗号資産については、資金決済法上、対価の弁済のために不特定の者に対する使用することができる財産的価値と規定されておりまして、消費税法上も支払手段に類するものとして位置付けられていることから、外国通貨と同様、いわゆる暗号資産の譲渡益は資産の値上がりによる増加益とは性質を異にするものと考えられるところでございます。
他方で、国税当局としては、いわゆる暗号資産を譲渡した場合について、先ほど申し上げたとおり、暗号資産は、資金決済法上、対価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定していることなどによりまして、その譲渡益は資産の値上がりによる増加益とは性質を異にするものと考えられることから、暗号資産は、資産ではあるものの、譲渡所得の起因となる資産には該当せず、その譲渡による所得は一般的に譲渡所得
そういう意味では、今、ファイナンスの分野というのはどんどんどんどん進展して、フィンテック等もあって、多くの財産的価値が生まれていて、その管理の仕方も、ウオレットサービスとかカストディーサービスとかいっぱい出てきて、どんどん進化している。
この点、ビットコインなどのいわゆる暗号資産は、資金決済法上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されており、消費税法上も支払手段に類するものとして位置付けられていることから、暗号資産の譲渡益は資産の値上がりによる増加益とは性質を異にするものと考えられるところでございます。
すなわち、いわゆる暗号資産というものが、いわゆる資金決済法上、引き続きこれまでの仮想通貨と同様に、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値として規定されることになります。
ただいま国税庁からお答えしたとおり、暗号資産は資金決済法上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されております。消費税法上も、支払手段に類するものとされているところでございます。
ただ、麻生大臣から、財産的価値のない不動産のみを国に寄附されるとモラルハザードの問題があるし、維持管理のコストが増大するので慎重に考えるところだが、お金の話と国土強靱化といった行政目的の両方の話であるので、全部ノーと言うわけではないというお答えがありました。検討するところは多かろうとのことでございました。
今委員から御指摘がございましたように、基本的には、不動産の所有者は所有する不動産を適切に管理する必要があると考えられ、国への寄附につきましては、従来、いざというときには国に寄附すればよいと考えてかえって不動産の適切な管理が行われなくなるというモラルハザードが生じるということですとか、あるいは、財産的価値が乏しい不動産が大量に寄附されますと不動産の維持管理コストが増大するのではないかといった懸念がありますため